昨今のビックモーター保険金不正請求問題における当事務所の対応及び見解
久しぶりのブログ更新となります。
さて、現在世間を大いに騒がせており
自動車保険をご契約いただいている皆様にとって
多大なご心配をおかけしているビックモーターの件ですが
ビックモーターや保険会社だけではなく
当事務所やご契約者様にとっても決して無関係ではない事態となって参りました。
そこで、過去5年間において当事務所における事故情報を調査した結果
当事務所では地元の信頼のおける修理業者を中心にお車の入庫先をご紹介していたこともあり
ご契約者様がビックモーターに事故時に車両を入庫していたという情報はございませんでした。
しかしながら、事故の相手側にビックモーターへの入庫が確認された案件が数件確認されたため
今回の問題における調査対象事案に該当する事故案件が存在することをご報告させて頂きます。
該当のご契約者様に関しては、今月中に当事務所からのご連絡と
当事務所の取扱保険会社である三井住友海上より
今後の対応を記した書面を順次お送りするとともに
調査結果が判明次第、書面にて結果をご案内いたします。
併せて、今回の問題に伴い、過大に保険金が支払われていたことによって
あらゆる契約者の自動車保険料が割高となっている懸念が広がっています。
この事についても保険の基準料率を決定する損害保険料率算出機構が
保険会社にそれらの報告を求め、料率の算定に反映していくとの事です。
今回の問題の根底には、組織的な不正を行う懸念がある代理店に対し
売上至上主義の方針の下見て見ぬふりをしていた保険会社の体制にも問題があると考えられています。
さらに保険会社に対しては代理店手数料ポイント制度問題やカルテル問題等
今回とはまた別の問題も報道されており
損保会社に対する不信感は高まってきております。
また、保険の監督官庁である金融庁においても
代理店や保険会社にはそれぞれ単体の運営における法令順守等に対しての指導・監督しか行っておらず
保険会社と代理店との関係性や構造的な問題(手数料体系等)に関しては
あくまでも民間同士の問題という形で
積極的に指導・監督を行ってこなかったのが現状でした。
こういった金融庁の姿勢は本当に適切だったのかとも考えられています。
これらのことから、金融庁には一歩踏み込んだ対応を行い
現在の制度の在り方について抜本的な見直しを行っていただくことが望まれています。
改めて、今回の件に関しましては同じ保険業界の立場の者として非常に残念であり
ご契約者様にご心配をおかけしていることを申し訳なく思っております。
引き続き当事務所におきましては今までと変わらぬ顧客本位の運営体制を貫いて参ります。
どうかよろしくお願い致します。
さて、現在世間を大いに騒がせており
自動車保険をご契約いただいている皆様にとって
多大なご心配をおかけしているビックモーターの件ですが
ビックモーターや保険会社だけではなく
当事務所やご契約者様にとっても決して無関係ではない事態となって参りました。
そこで、過去5年間において当事務所における事故情報を調査した結果
当事務所では地元の信頼のおける修理業者を中心にお車の入庫先をご紹介していたこともあり
ご契約者様がビックモーターに事故時に車両を入庫していたという情報はございませんでした。
しかしながら、事故の相手側にビックモーターへの入庫が確認された案件が数件確認されたため
今回の問題における調査対象事案に該当する事故案件が存在することをご報告させて頂きます。
該当のご契約者様に関しては、今月中に当事務所からのご連絡と
当事務所の取扱保険会社である三井住友海上より
今後の対応を記した書面を順次お送りするとともに
調査結果が判明次第、書面にて結果をご案内いたします。
併せて、今回の問題に伴い、過大に保険金が支払われていたことによって
あらゆる契約者の自動車保険料が割高となっている懸念が広がっています。
この事についても保険の基準料率を決定する損害保険料率算出機構が
保険会社にそれらの報告を求め、料率の算定に反映していくとの事です。
今回の問題の根底には、組織的な不正を行う懸念がある代理店に対し
売上至上主義の方針の下見て見ぬふりをしていた保険会社の体制にも問題があると考えられています。
さらに保険会社に対しては代理店手数料ポイント制度問題やカルテル問題等
今回とはまた別の問題も報道されており
損保会社に対する不信感は高まってきております。
また、保険の監督官庁である金融庁においても
代理店や保険会社にはそれぞれ単体の運営における法令順守等に対しての指導・監督しか行っておらず
保険会社と代理店との関係性や構造的な問題(手数料体系等)に関しては
あくまでも民間同士の問題という形で
積極的に指導・監督を行ってこなかったのが現状でした。
こういった金融庁の姿勢は本当に適切だったのかとも考えられています。
これらのことから、金融庁には一歩踏み込んだ対応を行い
現在の制度の在り方について抜本的な見直しを行っていただくことが望まれています。
改めて、今回の件に関しましては同じ保険業界の立場の者として非常に残念であり
ご契約者様にご心配をおかけしていることを申し訳なく思っております。
引き続き当事務所におきましては今までと変わらぬ顧客本位の運営体制を貫いて参ります。
どうかよろしくお願い致します。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の労災の適用について
現在は休業要請の一部解除といった動きが出始めていますが
未だ緊急事態宣言が発令中であり、予断を許さない状況が続いています。
当事務所も2月末に提示させて頂いた行動指針に基づいて
感染拡大防止に留意しつつ営業しております。
さて、今回のコロナ感染拡大の一因として
滋賀県内では職場内でのクラスター感染が目立ちました。
このような場合、労災は適用となるのでしょうか。
実は今回のコロナの件を受けて
4/28付で厚生労働省から各労働局へ通達がありました。
通達の概要としては以下の通りです。
(1)労災補償の考え方について
調査により感染経路が特定されなくとも
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
(2)具体的な取り扱い
・医療従事者
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険の対象となる
・医療従事者以外
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険の対象となる
・医療従事者以外で上記以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても
感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
※例 ○複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
○顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
以上となります。
ケースによっては個別対応となる余地はあるものの
今回の県内でのクラスター感染のようなケースは
労災の適用となる可能性は高いと思われます。
さらに労災適用時において職場が民間の業務災害補償保険に加入していた場合
契約内容によってはこちらからも保険金の給付の対象となります。
100年前のスペイン風邪では翌年と二年後に第2波・第3波が発生したと言われています。
現状コロナの新規感染者数は減少傾向になっているとはいえ
今後はアフターコロナについての対策を講じる必要があるでしょう。
未だ緊急事態宣言が発令中であり、予断を許さない状況が続いています。
当事務所も2月末に提示させて頂いた行動指針に基づいて
感染拡大防止に留意しつつ営業しております。
さて、今回のコロナ感染拡大の一因として
滋賀県内では職場内でのクラスター感染が目立ちました。
このような場合、労災は適用となるのでしょうか。
実は今回のコロナの件を受けて
4/28付で厚生労働省から各労働局へ通達がありました。
通達の概要としては以下の通りです。
(1)労災補償の考え方について
調査により感染経路が特定されなくとも
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
(2)具体的な取り扱い
・医療従事者
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険の対象となる
・医療従事者以外
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険の対象となる
・医療従事者以外で上記以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても
感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
※例 ○複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
○顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
以上となります。
ケースによっては個別対応となる余地はあるものの
今回の県内でのクラスター感染のようなケースは
労災の適用となる可能性は高いと思われます。
さらに労災適用時において職場が民間の業務災害補償保険に加入していた場合
契約内容によってはこちらからも保険金の給付の対象となります。
100年前のスペイン風邪では翌年と二年後に第2波・第3波が発生したと言われています。
現状コロナの新規感染者数は減少傾向になっているとはいえ
今後はアフターコロナについての対策を講じる必要があるでしょう。
タグ :コロナ 労災
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の医療保険の適用
ついに7都府県に緊急事態宣言が発令されてしまいました。
当事務所は現時点では通常営業となっておりますが
発令に伴い保険会社のデスクの縮小やテレワーク等が開始され
各種手続きにおける書類発送や対応等が遅延するおそれがごさいます。
お客様にはご迷惑がかかる部分がでてくるかもしれませんが
何卒ご容赦の程よろしくお願い致します。
また、いくつかの保険会社は医療保険における入院保険金の対応として
今回の新型コロナに関する特別取扱いを行うことを発表しました。
私の方でも色々調べた結果
どうやら通常の入院対応ではない以下のケースでも
保険会社によっては入院保険金が適用となるようです。
・医師の管理下または医師の指示により臨時施設に入り治療を受けた場合や
医師の指示により自宅療養した場合
・本来入院による治療が必要であったが
今回の感染症の影響で病院が満床である等の理由により入院が開始できず
医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や
当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合
・無症状だが、PCR検査の「陽性」判定にて感染が確認され
隔離入院された場合
・感染者との濃厚接触者で発熱等の症状があり入院しているが
PCR検査では「陰性」判定となり疑似症患者になった場合
以上のことから、万が一新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合は
民間の医療保険における入院保険金を受け取れる可能性が高いと考えられます。
ただ加入している保険会社・共済によっては対象外の部分もあるかもしれません。
万が一の際は一度ご確認頂くことをおすすめします。
一つの指針としてご参照頂ければ幸いです。
当事務所は現時点では通常営業となっておりますが
発令に伴い保険会社のデスクの縮小やテレワーク等が開始され
各種手続きにおける書類発送や対応等が遅延するおそれがごさいます。
お客様にはご迷惑がかかる部分がでてくるかもしれませんが
何卒ご容赦の程よろしくお願い致します。
また、いくつかの保険会社は医療保険における入院保険金の対応として
今回の新型コロナに関する特別取扱いを行うことを発表しました。
私の方でも色々調べた結果
どうやら通常の入院対応ではない以下のケースでも
保険会社によっては入院保険金が適用となるようです。
・医師の管理下または医師の指示により臨時施設に入り治療を受けた場合や
医師の指示により自宅療養した場合
・本来入院による治療が必要であったが
今回の感染症の影響で病院が満床である等の理由により入院が開始できず
医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や
当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合
・無症状だが、PCR検査の「陽性」判定にて感染が確認され
隔離入院された場合
・感染者との濃厚接触者で発熱等の症状があり入院しているが
PCR検査では「陰性」判定となり疑似症患者になった場合
以上のことから、万が一新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合は
民間の医療保険における入院保険金を受け取れる可能性が高いと考えられます。
ただ加入している保険会社・共済によっては対象外の部分もあるかもしれません。
万が一の際は一度ご確認頂くことをおすすめします。
一つの指針としてご参照頂ければ幸いです。
当事務所における【新型コロナウイルス】感染拡大防止対策について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスにつきまして、政府は2月25日に「これからの1~2週間が、今後の国内での健康被害を最小限に抑えるうえで極めて重要な時期」との見解を示しました。
また、安倍晋三首相は2月27日、首相官邸で開いた政府の新型コロナウィルス感染症対策本部の会合で、全国全ての小学校、中学校、高校、特別支援学校に対し、3月2日から春休みまで臨時休校とするよう要請すると表明しました。
当事務所といたしましても、感染拡大によりお客様にご迷惑をお掛けしないよう、以下のとおり対策を行うことをご案内させていただくと共に、感染防止に努めて参りたい所存です。
1.感染防止行動の徹底
手洗い・うがいの実施、マスク着用・消毒の励行、人混みや不要不急の集まり等の回避等を徹底致します。
2.感染者・濃厚接触者発生における対応
当事務所内、または従業員の周辺にて万が一新型コロナウイルスの感染者・濃厚接触者(感染者の周囲2m以内に着座していたことのある者)が確認された場合には、従業員に対しては以下の対応を行います。
・感染者 本人の療養を指示
・濃厚接触者 本人の14日の在宅勤務または自宅待機を指示
※今後の政府の発表や科学的な見解等に応じて、変動する可能性があります。
3.お客様に対する面談について
今後、新型コロナウィルスの感染が拡大し、お客様との面談に支障が生じる可能性がございます。
当事務所と致しましては、お客様とのお手続きやお打ち合わせ等は電話・メール・郵送・FAXといった対面以外での方法を推奨させて頂きます。
ただし、お客様のご要望時や緊急時等といった場合も含めて、状況に応じて柔軟に対応して参ります。
以上皆さまにおかれましては、ご不便をおかけする点があるかとは思いますが、ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
さて、新型コロナウイルスにつきまして、政府は2月25日に「これからの1~2週間が、今後の国内での健康被害を最小限に抑えるうえで極めて重要な時期」との見解を示しました。
また、安倍晋三首相は2月27日、首相官邸で開いた政府の新型コロナウィルス感染症対策本部の会合で、全国全ての小学校、中学校、高校、特別支援学校に対し、3月2日から春休みまで臨時休校とするよう要請すると表明しました。
当事務所といたしましても、感染拡大によりお客様にご迷惑をお掛けしないよう、以下のとおり対策を行うことをご案内させていただくと共に、感染防止に努めて参りたい所存です。
1.感染防止行動の徹底
手洗い・うがいの実施、マスク着用・消毒の励行、人混みや不要不急の集まり等の回避等を徹底致します。
2.感染者・濃厚接触者発生における対応
当事務所内、または従業員の周辺にて万が一新型コロナウイルスの感染者・濃厚接触者(感染者の周囲2m以内に着座していたことのある者)が確認された場合には、従業員に対しては以下の対応を行います。
・感染者 本人の療養を指示
・濃厚接触者 本人の14日の在宅勤務または自宅待機を指示
※今後の政府の発表や科学的な見解等に応じて、変動する可能性があります。
3.お客様に対する面談について
今後、新型コロナウィルスの感染が拡大し、お客様との面談に支障が生じる可能性がございます。
当事務所と致しましては、お客様とのお手続きやお打ち合わせ等は電話・メール・郵送・FAXといった対面以外での方法を推奨させて頂きます。
ただし、お客様のご要望時や緊急時等といった場合も含めて、状況に応じて柔軟に対応して参ります。
以上皆さまにおかれましては、ご不便をおかけする点があるかとは思いますが、ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
東京マラソンの参加料が返金されない理由
先日、新型コロナウイルスの影響で
ついに東京マラソンの一般参加が中止となる決定がなされました。
一般の参加料が比較的高めの設定(国内ランナーは16,200円)をされており
コンサート等と同じように自然災害等の中止の場合は参加料が返金される規約となっているので
おそらく東京マラソンは民間の興行中止保険に加入している可能性が高いと思われます。
しかし、今回の中止決定では参加料が返金されない事がアナウンスされました。
これはいったいどういう事なのでしょうか?
加入している興行中止保険で返金分を補償できないのでしょうか。
おそらく以下の2つの要因が考えられます。
①感染症が原因の中止は興行中止保険の適応外
大会のエントリー規約では
「積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻
コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合
関係当局より中止要請を受けた場合
日本国内における地震による中止の場合
Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は
参加料のみ返金いたします。
なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません」
と記載されています。
おそらくこの文言がそのまま興行中止保険の支払対象となるのでしょう。
よって、それ以外の要因は対象外の為
参加料が返金出来ないと考えられます。
②そもそも『中止』じゃない
今回は一般参加のみ中止であり、エリート参加は開催される予定となっております。
興行中止保険の中止要件は「その興行が全く行われない事」となりますので
一部でも興行が行われるとその興行は中止とみなしてくれません。
(例えば開始10分で音楽コンサートが中止となったとしても保険上は同様の理由で適用外です)
以上のことから保険の適用から外れる為
参加料を返金しない対応になったものと思われます。
一般的にマラソン大会のようなスポーツイベントは
台風等で中止になったとしても
大会の規約上参加料が返金されないケースがほとんどなので
返金無しでもしょうがないと考える方が多いみたいですね。
しかし、現時点では中国在住の方のみ来年の参加料は免除となるみたいですが
その点に関しては少し不公平感の残る対応に感じられます。
ただ、ある意味中国は被災地のような状況なので被災地支援の一環という認識なのかなという気もしますね。
今後の状況次第では国内ランナーも来年の参加料はある程度減免される場合があるかもしれません。
そもそも一般的に感染症による損害に関しての損害保険での対応は
種目によって分かれるケースが多く
非常に難しい問題でもあります。
今後イベント主催者のようなリスク管理者は
今回のような事態の際に
どのようなリスクヘッジをとるかを考える事が重要となってくるでしょう。
ついに東京マラソンの一般参加が中止となる決定がなされました。
一般の参加料が比較的高めの設定(国内ランナーは16,200円)をされており
コンサート等と同じように自然災害等の中止の場合は参加料が返金される規約となっているので
おそらく東京マラソンは民間の興行中止保険に加入している可能性が高いと思われます。
しかし、今回の中止決定では参加料が返金されない事がアナウンスされました。
これはいったいどういう事なのでしょうか?
加入している興行中止保険で返金分を補償できないのでしょうか。
おそらく以下の2つの要因が考えられます。
①感染症が原因の中止は興行中止保険の適応外
大会のエントリー規約では
「積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻
コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合
関係当局より中止要請を受けた場合
日本国内における地震による中止の場合
Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は
参加料のみ返金いたします。
なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません」
と記載されています。
おそらくこの文言がそのまま興行中止保険の支払対象となるのでしょう。
よって、それ以外の要因は対象外の為
参加料が返金出来ないと考えられます。
②そもそも『中止』じゃない
今回は一般参加のみ中止であり、エリート参加は開催される予定となっております。
興行中止保険の中止要件は「その興行が全く行われない事」となりますので
一部でも興行が行われるとその興行は中止とみなしてくれません。
(例えば開始10分で音楽コンサートが中止となったとしても保険上は同様の理由で適用外です)
以上のことから保険の適用から外れる為
参加料を返金しない対応になったものと思われます。
一般的にマラソン大会のようなスポーツイベントは
台風等で中止になったとしても
大会の規約上参加料が返金されないケースがほとんどなので
返金無しでもしょうがないと考える方が多いみたいですね。
しかし、現時点では中国在住の方のみ来年の参加料は免除となるみたいですが
その点に関しては少し不公平感の残る対応に感じられます。
ただ、ある意味中国は被災地のような状況なので被災地支援の一環という認識なのかなという気もしますね。
今後の状況次第では国内ランナーも来年の参加料はある程度減免される場合があるかもしれません。
そもそも一般的に感染症による損害に関しての損害保険での対応は
種目によって分かれるケースが多く
非常に難しい問題でもあります。
今後イベント主催者のようなリスク管理者は
今回のような事態の際に
どのようなリスクヘッジをとるかを考える事が重要となってくるでしょう。
大津園児死亡事故で直進車の運転手が逮捕されてしまった理由
久しぶりのブログ更新になります。
掲載するかどうか迷いましたが
交通事故の処理に関わる立場の人間として啓発を込めて書かせて頂きます。
先日、大変痛ましい事故が当事務所と同じ滋賀県内で起きてしまいました。
事故現場は私もよく通る道でもあり、いつも右折待ちの車が多い交差点でした。
この事故で右折車と直進車の運転手が逮捕され
直進車の運転手がその後釈放されています。
池袋の事故では未だに運転手が逮捕されなかったのに
大津の事故では比較的過失の少ない直進車が一時的にとはいえ逮捕されてしまった
この点に関して疑問を持たれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし、逮捕されてしまった理由には明確なの理由があると考えられます。
それは事故発生時の状況ではどちらが悪いのか判別できないという点です。
自動車事故の過失割合に携わる専門家であれば
事故発生後の画像を見ただけではどちらが悪いのか絶対に判別できません。
これには明確な理由があり、今回のような交差点における直進車と右折車の事故では
事故発生時の信号の色によって過失割合が逆転するケースがありうるからです。
(例えば、交差点内で右折待ちの車が止まっていて
黄信号になってその車が右折しようとしたときに
直進車が突っ込んできたケースなどがこれに該当します)
皆さんは右折待ちの車がいるのに信号が黄色になっても
そのまま直進してしまっていませんか?
上記の場合は直進車の過失が大きくなり
直進車の運転手が世間一般でいう『容疑者』の扱いになると考えられます。
よって警察もどちらが容疑者なのか明確になっていない以上
双方の身柄を拘束して慎重に捜査する必要があったと考えられます。
またこういった複雑な事故は当時者双方の口裏合わせや
ドラレコなどの記録媒体等の消去といった証拠隠滅の行為によって
真実とは異なった過失割合になってしまうケースも考えられます。
歩行者が複数亡くなっており、けが人も多数いることを重く見た警察が
万が一の証拠隠滅を防ぐためにも逮捕したのではないかと推測できます。
しかし今回は青信号だったということがそのドライブレコーダー内の映像で判明したので
直ぐに直進車の運転手が釈放されました。
もしドライブレコーダーが無かったら捜査が長引き
直進車の運転手の釈放がもっと伸びていたかもしれません。
ちなみに今回の事故の過失割合は
直進車2割:右折車8割の過失を基準とし
細かい事故状況によって1割程度の修正が入る場合も想定されます。
しかし、過失割合が0割ではない以上
双方が歩行者に対する加害者であることには変わりありません。
知り合いの弁護士さんの見解では
直進車にも何らかの刑事罰が発生するかもしれないとの事でした。
車同士だけでみれば本当によくある事故パターンです
こういったことがあるから車を運転する人は
誰もが加害者になってしまう可能性を秘めているのです。
掲載するかどうか迷いましたが
交通事故の処理に関わる立場の人間として啓発を込めて書かせて頂きます。
先日、大変痛ましい事故が当事務所と同じ滋賀県内で起きてしまいました。
事故現場は私もよく通る道でもあり、いつも右折待ちの車が多い交差点でした。
この事故で右折車と直進車の運転手が逮捕され
直進車の運転手がその後釈放されています。
池袋の事故では未だに運転手が逮捕されなかったのに
大津の事故では比較的過失の少ない直進車が一時的にとはいえ逮捕されてしまった
この点に関して疑問を持たれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし、逮捕されてしまった理由には明確なの理由があると考えられます。
それは事故発生時の状況ではどちらが悪いのか判別できないという点です。
自動車事故の過失割合に携わる専門家であれば
事故発生後の画像を見ただけではどちらが悪いのか絶対に判別できません。
これには明確な理由があり、今回のような交差点における直進車と右折車の事故では
事故発生時の信号の色によって過失割合が逆転するケースがありうるからです。
(例えば、交差点内で右折待ちの車が止まっていて
黄信号になってその車が右折しようとしたときに
直進車が突っ込んできたケースなどがこれに該当します)
皆さんは右折待ちの車がいるのに信号が黄色になっても
そのまま直進してしまっていませんか?
上記の場合は直進車の過失が大きくなり
直進車の運転手が世間一般でいう『容疑者』の扱いになると考えられます。
よって警察もどちらが容疑者なのか明確になっていない以上
双方の身柄を拘束して慎重に捜査する必要があったと考えられます。
またこういった複雑な事故は当時者双方の口裏合わせや
ドラレコなどの記録媒体等の消去といった証拠隠滅の行為によって
真実とは異なった過失割合になってしまうケースも考えられます。
歩行者が複数亡くなっており、けが人も多数いることを重く見た警察が
万が一の証拠隠滅を防ぐためにも逮捕したのではないかと推測できます。
しかし今回は青信号だったということがそのドライブレコーダー内の映像で判明したので
直ぐに直進車の運転手が釈放されました。
もしドライブレコーダーが無かったら捜査が長引き
直進車の運転手の釈放がもっと伸びていたかもしれません。
ちなみに今回の事故の過失割合は
直進車2割:右折車8割の過失を基準とし
細かい事故状況によって1割程度の修正が入る場合も想定されます。
しかし、過失割合が0割ではない以上
双方が歩行者に対する加害者であることには変わりありません。
知り合いの弁護士さんの見解では
直進車にも何らかの刑事罰が発生するかもしれないとの事でした。
車同士だけでみれば本当によくある事故パターンです
こういったことがあるから車を運転する人は
誰もが加害者になってしまう可能性を秘めているのです。
日大アメフトやレスリングがパワハラで炎上してしまった理由
いよいよ昨日よりワールドカップが開幕しましたね!
私は個人的にスペインに注目しているのですが
開幕前日に監督の解任が発表されたので若干ショックを受けています…
その一方で日大アメフトやレスリングの
パワハラ問題が大きく世間で取り上げられ
その後における加害者側の組織対応が批判の的になっている等
スポーツ界の現状が社会問題化しています。
今回こういった形で炎上したのには
スポーツ界の根本的な構造や加害者意識の欠落等
普段テレビやネットでさんざん言われている事に加えて
2つの要因によるものが大きいと私個人的には考えています。
まず1つ目は
・日大アメフトの場合は監督のパワハラに近い追い込みが原因で
結果的に対戦相手である第三者にケガをさせてしまい
そのシーンが動画によって拡散されたこと
・レスリングの場合はパワハラを受けた被害者側に有名選手が関わっており
かつ内閣府に告発という世間にとってわかりやすい訴えを起こしたこと
これらの事によってネットやマスコミが大きく注目し
世間に対して説明しないといけないような状況になってしまった事です。
本来、こういった問題は当事者同士の示談交渉によるものが一般的で
本来公けにならない事が多いのですが
世間が注目してしまった以上、被害者側と世間の両方に対応しないといけないという事態になってしまいました。
日大の危機管理学部というのも
本来はテロや災害に対してどういった対策を練るのかというものが主な分野なので
今回のような炎上対策は専門分野ではない可能性が高いです。
どちらかといえば先日起こった
新幹線での殺傷事件のような事件の対策が専門分野に近そうですね。
世間やマスコミに対する炎上対応についてはまだまだノウハウが少ない為
加害者側の対応や会見が失敗した事が大きい事が考えられます。
もう一つは、加害者側の加入する損害賠償責任保険の保険担当者が
被害者側との示談交渉のテーブルについていないと思われることです。
実は今回のようなパワハラ事例に関しては
法人や組織が加入する損害賠償責任保険に
人格権侵害に関する特約が付帯されていれば
保険対応できる可能性が高いのです。
今回のような被害者のいる案件での危機対策の専門家は
損害保険業界の人間です。
基本的に今回のような事例の場合一般的に
双方に事実確認等の調査
→加害者側の過失の有無の判定
→被害者側に慰謝料等の補償
というサイクルで対応を行います。
アメフトもレスリングもかなり早い段階で
加害者側がパワハラを否定していましたよね?
損害保険の人間が対応に関わっていたのなら
絶対にそんな発言予め止めていた筈です。
あくまでも加害者側が悪いのかどうかを決めるのは
当事者ではなく保険会社等の第三者です。
当事者が過失の有無を決めると炎上しやすいです。
このことは皆さんの近くにおける交通事故にも同じことが言えます。
毎日のようにおこる事故に対して
炎上した案件は相対的に少ないですよね?
これは主に自動車保険等の損害保険業界の人間が
今までの膨大な事例におけるノウハウを元に
専門家が加害者と被害者との間に立って
示談交渉を行っているからなんです。
しかし、法人や組織が加入する賠償責任保険は
実は一般的に示談交渉はしてくれません。
自動車保険では示談交渉サービスがついており
保険会社が示談交渉をしてくれますが
賠償責任保険はそのサービスが付いていないのです。
よく大きな法人や組織程、その業界の団体保険や共済等で
賠償責任保険は加入していたりしますが
そうすると示談交渉してくれる人間が基本的にいないので
結果的にせっかく保険に加入しているのに宝の持ち腐れになってしまうのです。
こういった場合の対策として
一部の代理店ではこういった商品でも示談代行を行っています。
なので示談代行を行ってくれる保険代理店経由で
保険に加入する事をオススメします。
(勿論カツミ保険事務所では全商品で示談代行サービスを行っています!)
保険の手続き時に「何か事故があったらアナタが示談交渉代わりにしてくれますか?」と
保険担当者に是非聞いてみて下さい。
日大アメフトやレスリング場合は
示談交渉の際に専門的な担当者がいなかったと推測されます。
おそらく保険で対応するという発想すらなかったかもしれません。
実は同じことがサッカー日本代表の
ハリルホジッチ監督解任騒動にも言えるのです。
ハリル側がどういった内容で訴えを起こしてくるかにもよりますが、
人格権の侵害なのか、不当解雇によるものなのか
いずれにせよ協会の加入する損害保険で対応できる可能性があります。
もしかしたら水面下で示談交渉しているかもしれませんね。
そんな視点から、最近のスポーツ界の騒動をみていました。
ただなんだかんだで日本代表は気になっちゃいますよね~
滋賀県出身の乾選手を始め、活躍を期待しています!!
私は個人的にスペインに注目しているのですが
開幕前日に監督の解任が発表されたので若干ショックを受けています…
その一方で日大アメフトやレスリングの
パワハラ問題が大きく世間で取り上げられ
その後における加害者側の組織対応が批判の的になっている等
スポーツ界の現状が社会問題化しています。
今回こういった形で炎上したのには
スポーツ界の根本的な構造や加害者意識の欠落等
普段テレビやネットでさんざん言われている事に加えて
2つの要因によるものが大きいと私個人的には考えています。
まず1つ目は
・日大アメフトの場合は監督のパワハラに近い追い込みが原因で
結果的に対戦相手である第三者にケガをさせてしまい
そのシーンが動画によって拡散されたこと
・レスリングの場合はパワハラを受けた被害者側に有名選手が関わっており
かつ内閣府に告発という世間にとってわかりやすい訴えを起こしたこと
これらの事によってネットやマスコミが大きく注目し
世間に対して説明しないといけないような状況になってしまった事です。
本来、こういった問題は当事者同士の示談交渉によるものが一般的で
本来公けにならない事が多いのですが
世間が注目してしまった以上、被害者側と世間の両方に対応しないといけないという事態になってしまいました。
日大の危機管理学部というのも
本来はテロや災害に対してどういった対策を練るのかというものが主な分野なので
今回のような炎上対策は専門分野ではない可能性が高いです。
どちらかといえば先日起こった
新幹線での殺傷事件のような事件の対策が専門分野に近そうですね。
世間やマスコミに対する炎上対応についてはまだまだノウハウが少ない為
加害者側の対応や会見が失敗した事が大きい事が考えられます。
もう一つは、加害者側の加入する損害賠償責任保険の保険担当者が
被害者側との示談交渉のテーブルについていないと思われることです。
実は今回のようなパワハラ事例に関しては
法人や組織が加入する損害賠償責任保険に
人格権侵害に関する特約が付帯されていれば
保険対応できる可能性が高いのです。
今回のような被害者のいる案件での危機対策の専門家は
損害保険業界の人間です。
基本的に今回のような事例の場合一般的に
双方に事実確認等の調査
→加害者側の過失の有無の判定
→被害者側に慰謝料等の補償
というサイクルで対応を行います。
アメフトもレスリングもかなり早い段階で
加害者側がパワハラを否定していましたよね?
損害保険の人間が対応に関わっていたのなら
絶対にそんな発言予め止めていた筈です。
あくまでも加害者側が悪いのかどうかを決めるのは
当事者ではなく保険会社等の第三者です。
当事者が過失の有無を決めると炎上しやすいです。
このことは皆さんの近くにおける交通事故にも同じことが言えます。
毎日のようにおこる事故に対して
炎上した案件は相対的に少ないですよね?
これは主に自動車保険等の損害保険業界の人間が
今までの膨大な事例におけるノウハウを元に
専門家が加害者と被害者との間に立って
示談交渉を行っているからなんです。
しかし、法人や組織が加入する賠償責任保険は
実は一般的に示談交渉はしてくれません。
自動車保険では示談交渉サービスがついており
保険会社が示談交渉をしてくれますが
賠償責任保険はそのサービスが付いていないのです。
よく大きな法人や組織程、その業界の団体保険や共済等で
賠償責任保険は加入していたりしますが
そうすると示談交渉してくれる人間が基本的にいないので
結果的にせっかく保険に加入しているのに宝の持ち腐れになってしまうのです。
こういった場合の対策として
一部の代理店ではこういった商品でも示談代行を行っています。
なので示談代行を行ってくれる保険代理店経由で
保険に加入する事をオススメします。
(勿論カツミ保険事務所では全商品で示談代行サービスを行っています!)
保険の手続き時に「何か事故があったらアナタが示談交渉代わりにしてくれますか?」と
保険担当者に是非聞いてみて下さい。
日大アメフトやレスリング場合は
示談交渉の際に専門的な担当者がいなかったと推測されます。
おそらく保険で対応するという発想すらなかったかもしれません。
実は同じことがサッカー日本代表の
ハリルホジッチ監督解任騒動にも言えるのです。
ハリル側がどういった内容で訴えを起こしてくるかにもよりますが、
人格権の侵害なのか、不当解雇によるものなのか
いずれにせよ協会の加入する損害保険で対応できる可能性があります。
もしかしたら水面下で示談交渉しているかもしれませんね。
そんな視点から、最近のスポーツ界の騒動をみていました。
ただなんだかんだで日本代表は気になっちゃいますよね~
滋賀県出身の乾選手を始め、活躍を期待しています!!
台風が原因での損害賠償事故の対応
この度の台風22号、23号は全国に甚大な被害をもたらしました。
被害にあわれた皆様には心からお見舞い申し上げます。
当事務所でも毎日のようにお客様から被害のご連絡が入り
保険会社との事故対応に追われておりました。
被害を通じて一部のお客様から同じようなご質問がありました。
「近所の家や工場の屋根や看板が自分の家や車にぶつかったんだけど
これは相手に弁償してもらえるのか?」
「自分のところの看板や資材が飛んで行って、近隣に被害を与えてしまった。
加入している賠償責任保険で対応可能か」
このような質問を頂きました。
回答といたしましては一言、「ケースバイケース」です。
本来では、今回のような被害は主に風災になります。
なので基本的な対応に関しては
被害に遭った人が加入する自身の火災保険や
自動車保険の車両保険で対応する形になります。
しかし、その物が飛んできた建物や設備の管理に落ち度があり
その事故の原因を放置していた場合は
建物や設備の所有者や管理者、もしくは設置者に
損害賠償の請求が認められるケースがあります。
古い空き家なんかをずっと放置されていて
そこから物が飛んできたからって風災で片付けられたら
たまったもんじゃないですよね。
こういった場合は賠償責任保険の保険会社が個々に調査し、判断していきますので
被害を与えてしまった人は
一度ご加入の賠償責任保険の保険会社や代理店に
相談することをオススメします。
駐車場内における事故の過失について(最新版)
こんにちは!
お盆も今日から明けたという人も多いんではないでしょうか?
当事務所は昨日16日から通常業務に戻っております。
何かあればお気軽にご連絡くださいね。
さて今回は自動車事故の事例の一つである
駐車場内における事故の過失についてお話ししたいと思います。
実はこの駐車場内での自動車同士の事故というのは
道路上ではないので非常に揉めるケースが多い案件です。
ひと昔前であれば
「駐車場内での事故なので過失割合は五分五分」とか
「もち別れ(互いに自分の損害分を請求せず、自分の車は自分で直すこと)にしましょう」
などといったような形で示談にしてしまうケースが多かったようですが
今は裁判の事例等で、事故の形態によって
もう少し細分化できるようになりましたので
それをざっくり説明したいと思います。
まず、駐車場内にはどんな車があるのかというと
大きく分けて大体以下の4種類に分けることができます。
①駐車している車
②駐車スペースに入ろうとしている車(駐車区画進入車)
③駐車場の通路等を走行していたり、待機している車
④駐車スペースから出ようとしている車(駐車区画退出車)
大体この区分に分けて、過失割合等を決めちゃいます。
実は、この区分に分けた時、番号が若い程優先順位が高くなります。
なので、駐車場内で動いている車の中で一番優先度が高いのは②になるのです!
これは、そもそも駐車場とは車を駐車する為のスペースなので
駐車しようとする車に対して他の車は配慮しなさいよという
基本的な考えに基づいているからなのです。
じゃあどのような行為が「駐車しようとする車」とみなされるのかというと
色々ありますが、やはり一番手っ取り早い意思表示はハザードランプを点灯させる事です。
なので、駐車しようとしてハザードランプを点灯させている車にぶつかると
たとえぶつけられたとしてもよっぽどの事がない限り不利になるケースが多いです。
なので皆さん、ハザードをたいた車には近づかないようにしましょう。
そして駐車しようとする時はなるべくハザードをたくようにしてくださいね。
ただ、最後に注意して頂きたいのが、上記の内容はあくまでも
昨今の事例に基づいて割と最近形づいてきた基本的な考え方です。
もちろん昔の考え方に沿って示談交渉をするケースもありますし
今回の考え方ベースで示談交渉した方が有利に事を運べそうであれば
それで進めてもいいでしょう。
要は示談なのでお互いが納得すればそれでいいんです。
そのあたりは保険会社や代理店の担当者の手腕によりますね。
また、事故の状況によっては、この「基本的な考え方」が吹っ飛ぶケースもあります。
全ての駐車場内での事故を網羅した考え方ではないのでご注意ください。
そして、このブログでの内容はかなりざっくりとした内容になっていますので
その点も併せてご了承下さいね。
お盆も今日から明けたという人も多いんではないでしょうか?
当事務所は昨日16日から通常業務に戻っております。
何かあればお気軽にご連絡くださいね。
さて今回は自動車事故の事例の一つである
駐車場内における事故の過失についてお話ししたいと思います。
実はこの駐車場内での自動車同士の事故というのは
道路上ではないので非常に揉めるケースが多い案件です。
ひと昔前であれば
「駐車場内での事故なので過失割合は五分五分」とか
「もち別れ(互いに自分の損害分を請求せず、自分の車は自分で直すこと)にしましょう」
などといったような形で示談にしてしまうケースが多かったようですが
今は裁判の事例等で、事故の形態によって
もう少し細分化できるようになりましたので
それをざっくり説明したいと思います。
まず、駐車場内にはどんな車があるのかというと
大きく分けて大体以下の4種類に分けることができます。
①駐車している車
②駐車スペースに入ろうとしている車(駐車区画進入車)
③駐車場の通路等を走行していたり、待機している車
④駐車スペースから出ようとしている車(駐車区画退出車)
大体この区分に分けて、過失割合等を決めちゃいます。
実は、この区分に分けた時、番号が若い程優先順位が高くなります。
なので、駐車場内で動いている車の中で一番優先度が高いのは②になるのです!
これは、そもそも駐車場とは車を駐車する為のスペースなので
駐車しようとする車に対して他の車は配慮しなさいよという
基本的な考えに基づいているからなのです。
じゃあどのような行為が「駐車しようとする車」とみなされるのかというと
色々ありますが、やはり一番手っ取り早い意思表示はハザードランプを点灯させる事です。
なので、駐車しようとしてハザードランプを点灯させている車にぶつかると
たとえぶつけられたとしてもよっぽどの事がない限り不利になるケースが多いです。
なので皆さん、ハザードをたいた車には近づかないようにしましょう。
そして駐車しようとする時はなるべくハザードをたくようにしてくださいね。
ただ、最後に注意して頂きたいのが、上記の内容はあくまでも
昨今の事例に基づいて割と最近形づいてきた基本的な考え方です。
もちろん昔の考え方に沿って示談交渉をするケースもありますし
今回の考え方ベースで示談交渉した方が有利に事を運べそうであれば
それで進めてもいいでしょう。
要は示談なのでお互いが納得すればそれでいいんです。
そのあたりは保険会社や代理店の担当者の手腕によりますね。
また、事故の状況によっては、この「基本的な考え方」が吹っ飛ぶケースもあります。
全ての駐車場内での事故を網羅した考え方ではないのでご注意ください。
そして、このブログでの内容はかなりざっくりとした内容になっていますので
その点も併せてご了承下さいね。
アニサキス症は傷害保険の対象か
さて、今世間を何かと騒がせているアニサキス症
一般的には食中毒の一種のような扱いになっています。
一般的に食中毒は旅行保険などの一部の傷害保険では対象になりますが
普通の傷害保険では対象になりません。
これは、傷害保険は支払い対象は
「急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害」
と定義されているため、中毒症状といった疾病は上記に該当しないからです。
しかし、アニサキス症は寄生虫が胃を傷つけたことによる痛みが原因なので
中毒症状になったわけではありません。
ざっくり言えば、蛇に噛まれた・蜂に刺されたのと同じ扱いなのです。
なので、アニサキス症は傷害保険の保険金支払対象となるのが一般的です。
ただ、保険会社によって微妙に解釈が違っているようなので
詳細はきちんと確認しておくようにしておきましょう。
一般的には食中毒の一種のような扱いになっています。
一般的に食中毒は旅行保険などの一部の傷害保険では対象になりますが
普通の傷害保険では対象になりません。
これは、傷害保険は支払い対象は
「急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害」
と定義されているため、中毒症状といった疾病は上記に該当しないからです。
しかし、アニサキス症は寄生虫が胃を傷つけたことによる痛みが原因なので
中毒症状になったわけではありません。
ざっくり言えば、蛇に噛まれた・蜂に刺されたのと同じ扱いなのです。
なので、アニサキス症は傷害保険の保険金支払対象となるのが一般的です。
ただ、保険会社によって微妙に解釈が違っているようなので
詳細はきちんと確認しておくようにしておきましょう。