台風が原因での損害賠償事故の対応
この度の台風22号、23号は全国に甚大な被害をもたらしました。
被害にあわれた皆様には心からお見舞い申し上げます。
当事務所でも毎日のようにお客様から被害のご連絡が入り
保険会社との事故対応に追われておりました。
被害を通じて一部のお客様から同じようなご質問がありました。
「近所の家や工場の屋根や看板が自分の家や車にぶつかったんだけど
これは相手に弁償してもらえるのか?」
「自分のところの看板や資材が飛んで行って、近隣に被害を与えてしまった。
加入している賠償責任保険で対応可能か」
このような質問を頂きました。
回答といたしましては一言、「ケースバイケース」です。
本来では、今回のような被害は主に風災になります。
なので基本的な対応に関しては
被害に遭った人が加入する自身の火災保険や
自動車保険の車両保険で対応する形になります。
しかし、その物が飛んできた建物や設備の管理に落ち度があり
その事故の原因を放置していた場合は
建物や設備の所有者や管理者、もしくは設置者に
損害賠償の請求が認められるケースがあります。
古い空き家なんかをずっと放置されていて
そこから物が飛んできたからって風災で片付けられたら
たまったもんじゃないですよね。
こういった場合は賠償責任保険の保険会社が個々に調査し、判断していきますので
被害を与えてしまった人は
一度ご加入の賠償責任保険の保険会社や代理店に
相談することをオススメします。