新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の労災の適用について
現在は休業要請の一部解除といった動きが出始めていますが
未だ緊急事態宣言が発令中であり、予断を許さない状況が続いています。
当事務所も2月末に提示させて頂いた行動指針に基づいて
感染拡大防止に留意しつつ営業しております。
さて、今回のコロナ感染拡大の一因として
滋賀県内では職場内でのクラスター感染が目立ちました。
このような場合、労災は適用となるのでしょうか。
実は今回のコロナの件を受けて
4/28付で厚生労働省から各労働局へ通達がありました。
通達の概要としては以下の通りです。
(1)労災補償の考え方について
調査により感染経路が特定されなくとも
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
(2)具体的な取り扱い
・医療従事者
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険の対象となる
・医療従事者以外
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険の対象となる
・医療従事者以外で上記以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても
感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
※例 ○複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
○顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
以上となります。
ケースによっては個別対応となる余地はあるものの
今回の県内でのクラスター感染のようなケースは
労災の適用となる可能性は高いと思われます。
さらに労災適用時において職場が民間の業務災害補償保険に加入していた場合
契約内容によってはこちらからも保険金の給付の対象となります。
100年前のスペイン風邪では翌年と二年後に第2波・第3波が発生したと言われています。
現状コロナの新規感染者数は減少傾向になっているとはいえ
今後はアフターコロナについての対策を講じる必要があるでしょう。
未だ緊急事態宣言が発令中であり、予断を許さない状況が続いています。
当事務所も2月末に提示させて頂いた行動指針に基づいて
感染拡大防止に留意しつつ営業しております。
さて、今回のコロナ感染拡大の一因として
滋賀県内では職場内でのクラスター感染が目立ちました。
このような場合、労災は適用となるのでしょうか。
実は今回のコロナの件を受けて
4/28付で厚生労働省から各労働局へ通達がありました。
通達の概要としては以下の通りです。
(1)労災補償の考え方について
調査により感染経路が特定されなくとも
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
(2)具体的な取り扱い
・医療従事者
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険の対象となる
・医療従事者以外
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険の対象となる
・医療従事者以外で上記以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても
感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
※例 ○複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
○顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
以上となります。
ケースによっては個別対応となる余地はあるものの
今回の県内でのクラスター感染のようなケースは
労災の適用となる可能性は高いと思われます。
さらに労災適用時において職場が民間の業務災害補償保険に加入していた場合
契約内容によってはこちらからも保険金の給付の対象となります。
100年前のスペイン風邪では翌年と二年後に第2波・第3波が発生したと言われています。
現状コロナの新規感染者数は減少傾向になっているとはいえ
今後はアフターコロナについての対策を講じる必要があるでしょう。
タグ :コロナ 労災
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の医療保険の適用
ついに7都府県に緊急事態宣言が発令されてしまいました。
当事務所は現時点では通常営業となっておりますが
発令に伴い保険会社のデスクの縮小やテレワーク等が開始され
各種手続きにおける書類発送や対応等が遅延するおそれがごさいます。
お客様にはご迷惑がかかる部分がでてくるかもしれませんが
何卒ご容赦の程よろしくお願い致します。
また、いくつかの保険会社は医療保険における入院保険金の対応として
今回の新型コロナに関する特別取扱いを行うことを発表しました。
私の方でも色々調べた結果
どうやら通常の入院対応ではない以下のケースでも
保険会社によっては入院保険金が適用となるようです。
・医師の管理下または医師の指示により臨時施設に入り治療を受けた場合や
医師の指示により自宅療養した場合
・本来入院による治療が必要であったが
今回の感染症の影響で病院が満床である等の理由により入院が開始できず
医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や
当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合
・無症状だが、PCR検査の「陽性」判定にて感染が確認され
隔離入院された場合
・感染者との濃厚接触者で発熱等の症状があり入院しているが
PCR検査では「陰性」判定となり疑似症患者になった場合
以上のことから、万が一新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合は
民間の医療保険における入院保険金を受け取れる可能性が高いと考えられます。
ただ加入している保険会社・共済によっては対象外の部分もあるかもしれません。
万が一の際は一度ご確認頂くことをおすすめします。
一つの指針としてご参照頂ければ幸いです。
当事務所は現時点では通常営業となっておりますが
発令に伴い保険会社のデスクの縮小やテレワーク等が開始され
各種手続きにおける書類発送や対応等が遅延するおそれがごさいます。
お客様にはご迷惑がかかる部分がでてくるかもしれませんが
何卒ご容赦の程よろしくお願い致します。
また、いくつかの保険会社は医療保険における入院保険金の対応として
今回の新型コロナに関する特別取扱いを行うことを発表しました。
私の方でも色々調べた結果
どうやら通常の入院対応ではない以下のケースでも
保険会社によっては入院保険金が適用となるようです。
・医師の管理下または医師の指示により臨時施設に入り治療を受けた場合や
医師の指示により自宅療養した場合
・本来入院による治療が必要であったが
今回の感染症の影響で病院が満床である等の理由により入院が開始できず
医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や
当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合
・無症状だが、PCR検査の「陽性」判定にて感染が確認され
隔離入院された場合
・感染者との濃厚接触者で発熱等の症状があり入院しているが
PCR検査では「陰性」判定となり疑似症患者になった場合
以上のことから、万が一新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合は
民間の医療保険における入院保険金を受け取れる可能性が高いと考えられます。
ただ加入している保険会社・共済によっては対象外の部分もあるかもしれません。
万が一の際は一度ご確認頂くことをおすすめします。
一つの指針としてご参照頂ければ幸いです。
東京マラソンの参加料が返金されない理由
先日、新型コロナウイルスの影響で
ついに東京マラソンの一般参加が中止となる決定がなされました。
一般の参加料が比較的高めの設定(国内ランナーは16,200円)をされており
コンサート等と同じように自然災害等の中止の場合は参加料が返金される規約となっているので
おそらく東京マラソンは民間の興行中止保険に加入している可能性が高いと思われます。
しかし、今回の中止決定では参加料が返金されない事がアナウンスされました。
これはいったいどういう事なのでしょうか?
加入している興行中止保険で返金分を補償できないのでしょうか。
おそらく以下の2つの要因が考えられます。
①感染症が原因の中止は興行中止保険の適応外
大会のエントリー規約では
「積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻
コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合
関係当局より中止要請を受けた場合
日本国内における地震による中止の場合
Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は
参加料のみ返金いたします。
なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません」
と記載されています。
おそらくこの文言がそのまま興行中止保険の支払対象となるのでしょう。
よって、それ以外の要因は対象外の為
参加料が返金出来ないと考えられます。
②そもそも『中止』じゃない
今回は一般参加のみ中止であり、エリート参加は開催される予定となっております。
興行中止保険の中止要件は「その興行が全く行われない事」となりますので
一部でも興行が行われるとその興行は中止とみなしてくれません。
(例えば開始10分で音楽コンサートが中止となったとしても保険上は同様の理由で適用外です)
以上のことから保険の適用から外れる為
参加料を返金しない対応になったものと思われます。
一般的にマラソン大会のようなスポーツイベントは
台風等で中止になったとしても
大会の規約上参加料が返金されないケースがほとんどなので
返金無しでもしょうがないと考える方が多いみたいですね。
しかし、現時点では中国在住の方のみ来年の参加料は免除となるみたいですが
その点に関しては少し不公平感の残る対応に感じられます。
ただ、ある意味中国は被災地のような状況なので被災地支援の一環という認識なのかなという気もしますね。
今後の状況次第では国内ランナーも来年の参加料はある程度減免される場合があるかもしれません。
そもそも一般的に感染症による損害に関しての損害保険での対応は
種目によって分かれるケースが多く
非常に難しい問題でもあります。
今後イベント主催者のようなリスク管理者は
今回のような事態の際に
どのようなリスクヘッジをとるかを考える事が重要となってくるでしょう。
ついに東京マラソンの一般参加が中止となる決定がなされました。
一般の参加料が比較的高めの設定(国内ランナーは16,200円)をされており
コンサート等と同じように自然災害等の中止の場合は参加料が返金される規約となっているので
おそらく東京マラソンは民間の興行中止保険に加入している可能性が高いと思われます。
しかし、今回の中止決定では参加料が返金されない事がアナウンスされました。
これはいったいどういう事なのでしょうか?
加入している興行中止保険で返金分を補償できないのでしょうか。
おそらく以下の2つの要因が考えられます。
①感染症が原因の中止は興行中止保険の適応外
大会のエントリー規約では
「積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻
コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合
関係当局より中止要請を受けた場合
日本国内における地震による中止の場合
Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は
参加料のみ返金いたします。
なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません」
と記載されています。
おそらくこの文言がそのまま興行中止保険の支払対象となるのでしょう。
よって、それ以外の要因は対象外の為
参加料が返金出来ないと考えられます。
②そもそも『中止』じゃない
今回は一般参加のみ中止であり、エリート参加は開催される予定となっております。
興行中止保険の中止要件は「その興行が全く行われない事」となりますので
一部でも興行が行われるとその興行は中止とみなしてくれません。
(例えば開始10分で音楽コンサートが中止となったとしても保険上は同様の理由で適用外です)
以上のことから保険の適用から外れる為
参加料を返金しない対応になったものと思われます。
一般的にマラソン大会のようなスポーツイベントは
台風等で中止になったとしても
大会の規約上参加料が返金されないケースがほとんどなので
返金無しでもしょうがないと考える方が多いみたいですね。
しかし、現時点では中国在住の方のみ来年の参加料は免除となるみたいですが
その点に関しては少し不公平感の残る対応に感じられます。
ただ、ある意味中国は被災地のような状況なので被災地支援の一環という認識なのかなという気もしますね。
今後の状況次第では国内ランナーも来年の参加料はある程度減免される場合があるかもしれません。
そもそも一般的に感染症による損害に関しての損害保険での対応は
種目によって分かれるケースが多く
非常に難しい問題でもあります。
今後イベント主催者のようなリスク管理者は
今回のような事態の際に
どのようなリスクヘッジをとるかを考える事が重要となってくるでしょう。
台風が原因での損害賠償事故の対応
この度の台風22号、23号は全国に甚大な被害をもたらしました。
被害にあわれた皆様には心からお見舞い申し上げます。
当事務所でも毎日のようにお客様から被害のご連絡が入り
保険会社との事故対応に追われておりました。
被害を通じて一部のお客様から同じようなご質問がありました。
「近所の家や工場の屋根や看板が自分の家や車にぶつかったんだけど
これは相手に弁償してもらえるのか?」
「自分のところの看板や資材が飛んで行って、近隣に被害を与えてしまった。
加入している賠償責任保険で対応可能か」
このような質問を頂きました。
回答といたしましては一言、「ケースバイケース」です。
本来では、今回のような被害は主に風災になります。
なので基本的な対応に関しては
被害に遭った人が加入する自身の火災保険や
自動車保険の車両保険で対応する形になります。
しかし、その物が飛んできた建物や設備の管理に落ち度があり
その事故の原因を放置していた場合は
建物や設備の所有者や管理者、もしくは設置者に
損害賠償の請求が認められるケースがあります。
古い空き家なんかをずっと放置されていて
そこから物が飛んできたからって風災で片付けられたら
たまったもんじゃないですよね。
こういった場合は賠償責任保険の保険会社が個々に調査し、判断していきますので
被害を与えてしまった人は
一度ご加入の賠償責任保険の保険会社や代理店に
相談することをオススメします。
糸魚川大火の被害の補償や賠償は火災保険でどうなる?
先日糸魚川で大きな火災があったことは皆さんご存知のことだと思います。
幸い死者はいませんでしたが建物等の財物の被害は甚大なものとなりました。
この補償や賠償は保険の制度上どうなるのか、簡単にまとめてみたいと思います。
・出火元の賠償責任
出火元は基本的に賠償責任は負わない。これは失火法という法律の為。
しかし、出火元の火災保険に延焼した建物の損害をカバーする補償に加入していると延焼先に補償することができる。
しかし、補償できるのは延焼先の火災保険で賄いきれなかった部分だけ。
・延焼した建物・家財や出火元の建物・家財
原則その建物の持ち主の火災保険で対応。延焼されても自分の火災保険を優先して使用しないといけない。
建物と家財両方加入していないと元通りというのは難しい。
賃貸建物の場合、建物は大家さん、家財は入居者がそれぞれ火災保険に加入しているケースがほとんど。
・火災現場の撤去費用や仮住まい費用
原則自分の火災保険の特約でこういった諸費用をカバーする。
しかし、撤去費用や仮住まい費用を補償するのではなく、ある程度まとまった金額を諸費用保険金として支払い
そのお金を撤去費用や仮住まい費用に充ててもらう方式。
行政からも若干ではあるが支援してもらえる。
以上のように、火災に関しては失火法という法律の為、誰かが弁償してくれるというケースはほとんどありません。
なので、建物等は自分の物は自分で守るという意識を強く持たないといけませんね。
最後に、年末年始休暇のご案内です。
当事務所は本日28日が仕事収めとなります。
よって12/29~1/4までは年末年始休暇の為事故等の緊急時以外の対応はお休みさせて頂きます。
ただ、電話は繋がりますので事故等の緊急時は遠慮なくご連絡下さい。
本年は大変お世話になりました。
それではよい年をお迎えください。
幸い死者はいませんでしたが建物等の財物の被害は甚大なものとなりました。
この補償や賠償は保険の制度上どうなるのか、簡単にまとめてみたいと思います。
・出火元の賠償責任
出火元は基本的に賠償責任は負わない。これは失火法という法律の為。
しかし、出火元の火災保険に延焼した建物の損害をカバーする補償に加入していると延焼先に補償することができる。
しかし、補償できるのは延焼先の火災保険で賄いきれなかった部分だけ。
・延焼した建物・家財や出火元の建物・家財
原則その建物の持ち主の火災保険で対応。延焼されても自分の火災保険を優先して使用しないといけない。
建物と家財両方加入していないと元通りというのは難しい。
賃貸建物の場合、建物は大家さん、家財は入居者がそれぞれ火災保険に加入しているケースがほとんど。
・火災現場の撤去費用や仮住まい費用
原則自分の火災保険の特約でこういった諸費用をカバーする。
しかし、撤去費用や仮住まい費用を補償するのではなく、ある程度まとまった金額を諸費用保険金として支払い
そのお金を撤去費用や仮住まい費用に充ててもらう方式。
行政からも若干ではあるが支援してもらえる。
以上のように、火災に関しては失火法という法律の為、誰かが弁償してくれるというケースはほとんどありません。
なので、建物等は自分の物は自分で守るという意識を強く持たないといけませんね。
最後に、年末年始休暇のご案内です。
当事務所は本日28日が仕事収めとなります。
よって12/29~1/4までは年末年始休暇の為事故等の緊急時以外の対応はお休みさせて頂きます。
ただ、電話は繋がりますので事故等の緊急時は遠慮なくご連絡下さい。
本年は大変お世話になりました。
それではよい年をお迎えください。
地震保険の支払基準
先日熊本で大きな地震が起こったのは皆さんご存知だと思います。
我々保険に携わる業界の人達は現在迅速に保険金をお支払いできるよう全力で取り組んでおります。
それでも全員が被災地に目を向ける訳にもいかず。こんな時だからこそ日常の活動をしっかり行って、お客様が安心できる環境づくりをしていくべきだと感じました。
このブログを通じて少しでも皆様が安心して頂ければ幸いです。
さて、本日は地震保険の支払基準についてお話ししたいと思います。
ただ、ここでは全損とか半損とか一部損とか、他の記事でも載っているような話はあまりしません。
地震保険の支払基準を一言で表すと『壊れた物だけじゃない』んです。
どーゆー事?かと思ってる方がいるでしょう。
実は、世間一般の火災保険や自動車保険等のいわゆる損害保険の保険金というものは、壊れたり汚れたものを元通りにする金額を基準に決まります。
例えば物を倒されようが落とされようが、その物がキズ一つ付いていなければ、保険金の支払いようがないんです。
対して地震保険の保険金は、その物(建物や家財)がどういう状況かに応じて金額が決まります。これは勿論どれだけ壊れたか、等といった項目に加えて、どれだけ物が散乱したかとか、どれだけのものが倒れたか、という項目も損害に含んでくれる場合があります。
こういったことは特に家財のほうで認められるケースが多く、実際の破損だけでは支払基準に届かなかったのが、状況も含めて保険会社に申告したら支払基準に達したり、多く保険金を貰えたケースも過去にありました。
建物は地震保険以外にも罹災証明書を発行することで行政より若干の支援が受けられる可能性はありますが、家財に関しては行政の支援は原則ありません。
地震保険には建物だけしか加入されていない方も多いですが、地震保険は家財を手厚めに加入しておくのがおススメです。
地震保険の請求は今回の熊本のケースでも保険会社が調査員の派遣を省略して自己申告でも可になりましたので、上記の点をふまえて、ありのままを報告するようにしましょう。もちろん微妙な点や不明な点は保険会社や加入先の代理店の助けを借りましょう。
最後に、全国の皆さんが加入し、支払って頂いている地震保険料が、被災地の皆様の地震保険金として復興に役立ちます。震災に対して何か自分に出来ることはないかと悶々としている方も多いと思いますが、地震保険に加入して頂いている時点で、もう既に間接的に復興支援にご協力頂いているんです。そのことだけにでも気付いて頂ければなと思います。
被災地の一日も早い復興を願っております。
我々保険に携わる業界の人達は現在迅速に保険金をお支払いできるよう全力で取り組んでおります。
それでも全員が被災地に目を向ける訳にもいかず。こんな時だからこそ日常の活動をしっかり行って、お客様が安心できる環境づくりをしていくべきだと感じました。
このブログを通じて少しでも皆様が安心して頂ければ幸いです。
さて、本日は地震保険の支払基準についてお話ししたいと思います。
ただ、ここでは全損とか半損とか一部損とか、他の記事でも載っているような話はあまりしません。
地震保険の支払基準を一言で表すと『壊れた物だけじゃない』んです。
どーゆー事?かと思ってる方がいるでしょう。
実は、世間一般の火災保険や自動車保険等のいわゆる損害保険の保険金というものは、壊れたり汚れたものを元通りにする金額を基準に決まります。
例えば物を倒されようが落とされようが、その物がキズ一つ付いていなければ、保険金の支払いようがないんです。
対して地震保険の保険金は、その物(建物や家財)がどういう状況かに応じて金額が決まります。これは勿論どれだけ壊れたか、等といった項目に加えて、どれだけ物が散乱したかとか、どれだけのものが倒れたか、という項目も損害に含んでくれる場合があります。
こういったことは特に家財のほうで認められるケースが多く、実際の破損だけでは支払基準に届かなかったのが、状況も含めて保険会社に申告したら支払基準に達したり、多く保険金を貰えたケースも過去にありました。
建物は地震保険以外にも罹災証明書を発行することで行政より若干の支援が受けられる可能性はありますが、家財に関しては行政の支援は原則ありません。
地震保険には建物だけしか加入されていない方も多いですが、地震保険は家財を手厚めに加入しておくのがおススメです。
地震保険の請求は今回の熊本のケースでも保険会社が調査員の派遣を省略して自己申告でも可になりましたので、上記の点をふまえて、ありのままを報告するようにしましょう。もちろん微妙な点や不明な点は保険会社や加入先の代理店の助けを借りましょう。
最後に、全国の皆さんが加入し、支払って頂いている地震保険料が、被災地の皆様の地震保険金として復興に役立ちます。震災に対して何か自分に出来ることはないかと悶々としている方も多いと思いますが、地震保険に加入して頂いている時点で、もう既に間接的に復興支援にご協力頂いているんです。そのことだけにでも気付いて頂ければなと思います。
被災地の一日も早い復興を願っております。
雪の重みでカーポートが壊れた場合、保険はおりるのか
皆様、あけましておめでとうございます。
2015年もカツミ保険事務所を宜しくお願い致します。
さて、新年早々大変でしたね、雪。
当事務所のある滋賀では元日、2日と大雪が降りまして
高速や国道がとんでもないことになっていました。
こんな大雪の場合、事故やレッカー移動等はよくありますが
加えてよくあるのが、カーポートや雨どい等
雪の重さで屋外の住宅設備が壊れてしまうケースです。
こんな時、実はご加入の火災保険で保険金が出るケースがあります。
雪による被害は雪災扱で、自然災害をカバーしている補償であれば
出る可能性が高いです。
さらに最近の保険では、カーポートや塀や門といった、建物に隣接していない住宅用建造物も
建物の一部とみなしてくれている場合があります。
上記に該当する補償かどうか、一度確認してみましょう!
自然災害損保契約照会制度
こんにちは!
2014年も半分が過ぎましたね☆
当事務所も7月から取扱保険会社の一つであるメットライフアリコが
メットライフ生命に名称変更があったり
また地震保険の料率改定が実施されたりと
色々とリニューアルした7月となっています。
そこで、本日は保険業界で7月から新しく始まった制度の一つをご紹介したいと思います。
日本損害保険協会という団体が、2014年7月1日から「自然災害損保契約照会制度」という制度です。
この制度は、災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・消失等により
損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様からの契約照会に応じるものです。
http://www.sonpo.or.jp/useful/icrcd/
自宅の火災保険等は、長期火災等はかなり昔に加入していたので、
どこの保険会社で加入していたか忘れてしまっているパターンも少なくありません。
そんな時に災害で証券等を紛失してしまえば保険金の請求自体もできないですよね。
しかし、この制度を利用すれば自分がどこの保険会社で調べてくれるそうです。
災害で家を失うと本当に身一つになってしまいます。
こういった制度もあるんだなと覚えておくのもいいかもしれませんね。
2014年も半分が過ぎましたね☆
当事務所も7月から取扱保険会社の一つであるメットライフアリコが
メットライフ生命に名称変更があったり
また地震保険の料率改定が実施されたりと
色々とリニューアルした7月となっています。
そこで、本日は保険業界で7月から新しく始まった制度の一つをご紹介したいと思います。
日本損害保険協会という団体が、2014年7月1日から「自然災害損保契約照会制度」という制度です。
この制度は、災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・消失等により
損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様からの契約照会に応じるものです。
http://www.sonpo.or.jp/useful/icrcd/
自宅の火災保険等は、長期火災等はかなり昔に加入していたので、
どこの保険会社で加入していたか忘れてしまっているパターンも少なくありません。
そんな時に災害で証券等を紛失してしまえば保険金の請求自体もできないですよね。
しかし、この制度を利用すれば自分がどこの保険会社で調べてくれるそうです。
災害で家を失うと本当に身一つになってしまいます。
こういった制度もあるんだなと覚えておくのもいいかもしれませんね。
滋賀県内土砂災害警戒区域一覧
先程のブログ記事の補足です。
滋賀県内の「現在わかっている範囲での」
土砂災害警戒区域の一覧です。
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/sabo/06_hou/index.html
滋賀県内の「現在わかっている範囲での」
土砂災害警戒区域の一覧です。
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/sabo/06_hou/index.html
土砂崩れの原因と保障の違いについて
先日の台風26号によって伊豆大島で大規模な土砂崩れが発生し
多くの方が死亡、または行方不明となっています。
また、滋賀県に特別警報が発令された台風18号でも土砂崩れによって
県内で犠牲者が出てしまいました。
このように土砂崩れは局地的ではありますが人や物に対して深刻な被害を与えてしまいます。
ちなみに、土砂崩れの主な原因としては大きく分けて
・雨
・地震
の二つに分類されますが、
この原因の違いによって住宅に被害が発生したときに保険で保障される金額が異なってきます。
まず、大雨や台風が原因の場合、土砂崩れの直接的な原因は雨(水)になるので
災害のカテゴリーとしては水災もしくは水害となります。
なので火災保険で水災に対応している保障に加入している場合のみ、保険金が支払われます。
注意して頂きたいのは高台に自宅がある方です。
床上浸水はないとタカをくくって水災の保障を外してしまうと、
この場合保険がききませんのでご注意ください!
次に、地震が原因の場合、そもそも火災保険ではなく地震保険での適応となります。
地震保険は、火災保険のように被害額ベースで支払われるのではなく
火災保険で掛けている金額の半分を限度として
建物の被害状況の割合で支払われます。
なので被害額の全額が保障されることはまずありません。
土砂崩れの危険箇所は各自治体のハザードマップに記されています。
ただあくまでも目安です。記載されてなかった箇所は土砂崩れが起きないとは限りません。
一度参考に見てみてもいいでしょう。
多くの方が死亡、または行方不明となっています。
また、滋賀県に特別警報が発令された台風18号でも土砂崩れによって
県内で犠牲者が出てしまいました。
このように土砂崩れは局地的ではありますが人や物に対して深刻な被害を与えてしまいます。
ちなみに、土砂崩れの主な原因としては大きく分けて
・雨
・地震
の二つに分類されますが、
この原因の違いによって住宅に被害が発生したときに保険で保障される金額が異なってきます。
まず、大雨や台風が原因の場合、土砂崩れの直接的な原因は雨(水)になるので
災害のカテゴリーとしては水災もしくは水害となります。
なので火災保険で水災に対応している保障に加入している場合のみ、保険金が支払われます。
注意して頂きたいのは高台に自宅がある方です。
床上浸水はないとタカをくくって水災の保障を外してしまうと、
この場合保険がききませんのでご注意ください!
次に、地震が原因の場合、そもそも火災保険ではなく地震保険での適応となります。
地震保険は、火災保険のように被害額ベースで支払われるのではなく
火災保険で掛けている金額の半分を限度として
建物の被害状況の割合で支払われます。
なので被害額の全額が保障されることはまずありません。
土砂崩れの危険箇所は各自治体のハザードマップに記されています。
ただあくまでも目安です。記載されてなかった箇所は土砂崩れが起きないとは限りません。
一度参考に見てみてもいいでしょう。