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Posted by 滋賀咲くブログ at

駐車場内における事故の過失について(最新版)

2017年08月17日

こんにちは!
お盆も今日から明けたという人も多いんではないでしょうか?
当事務所は昨日16日から通常業務に戻っております。
何かあればお気軽にご連絡くださいね。

さて今回は自動車事故の事例の一つである
駐車場内における事故の過失についてお話ししたいと思います。
実はこの駐車場内での自動車同士の事故というのは
道路上ではないので非常に揉めるケースが多い案件です。

ひと昔前であれば
「駐車場内での事故なので過失割合は五分五分」とか
「もち別れ(互いに自分の損害分を請求せず、自分の車は自分で直すこと)にしましょう」
などといったような形で示談にしてしまうケースが多かったようですが
今は裁判の事例等で、事故の形態によって
もう少し細分化できるようになりましたので
それをざっくり説明したいと思います。

まず、駐車場内にはどんな車があるのかというと
大きく分けて大体以下の4種類に分けることができます。
①駐車している車
②駐車スペースに入ろうとしている車(駐車区画進入車)
③駐車場の通路等を走行していたり、待機している車
④駐車スペースから出ようとしている車(駐車区画退出車)

大体この区分に分けて、過失割合等を決めちゃいます。

実は、この区分に分けた時、番号が若い程優先順位が高くなります。
なので、駐車場内で動いている車の中で一番優先度が高いのは②になるのです!

これは、そもそも駐車場とは車を駐車する為のスペースなので
駐車しようとする車に対して他の車は配慮しなさいよという
基本的な考えに基づいているからなのです。

じゃあどのような行為が「駐車しようとする車」とみなされるのかというと
色々ありますが、やはり一番手っ取り早い意思表示はハザードランプを点灯させる事です。
なので、駐車しようとしてハザードランプを点灯させている車にぶつかると
たとえぶつけられたとしてもよっぽどの事がない限り不利になるケースが多いです。

なので皆さん、ハザードをたいた車には近づかないようにしましょう。
そして駐車しようとする時はなるべくハザードをたくようにしてくださいね。

ただ、最後に注意して頂きたいのが、上記の内容はあくまでも
昨今の事例に基づいて割と最近形づいてきた基本的な考え方です。
もちろん昔の考え方に沿って示談交渉をするケースもありますし
今回の考え方ベースで示談交渉した方が有利に事を運べそうであれば
それで進めてもいいでしょう。
要は示談なのでお互いが納得すればそれでいいんです。
そのあたりは保険会社や代理店の担当者の手腕によりますね。

また、事故の状況によっては、この「基本的な考え方」が吹っ飛ぶケースもあります。
全ての駐車場内での事故を網羅した考え方ではないのでご注意ください。
そして、このブログでの内容はかなりざっくりとした内容になっていますので
その点も併せてご了承下さいね。



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 13:37 Comments( 0 ) 保険