新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の労災の適用について
現在は休業要請の一部解除といった動きが出始めていますが
未だ緊急事態宣言が発令中であり、予断を許さない状況が続いています。
当事務所も2月末に提示させて頂いた行動指針に基づいて
感染拡大防止に留意しつつ営業しております。
さて、今回のコロナ感染拡大の一因として
滋賀県内では職場内でのクラスター感染が目立ちました。
このような場合、労災は適用となるのでしょうか。
実は今回のコロナの件を受けて
4/28付で厚生労働省から各労働局へ通達がありました。
通達の概要としては以下の通りです。
(1)労災補償の考え方について
調査により感染経路が特定されなくとも
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
(2)具体的な取り扱い
・医療従事者
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険の対象となる
・医療従事者以外
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険の対象となる
・医療従事者以外で上記以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても
感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
※例 ○複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
○顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
以上となります。
ケースによっては個別対応となる余地はあるものの
今回の県内でのクラスター感染のようなケースは
労災の適用となる可能性は高いと思われます。
さらに労災適用時において職場が民間の業務災害補償保険に加入していた場合
契約内容によってはこちらからも保険金の給付の対象となります。
100年前のスペイン風邪では翌年と二年後に第2波・第3波が発生したと言われています。
現状コロナの新規感染者数は減少傾向になっているとはいえ
今後はアフターコロナについての対策を講じる必要があるでしょう。
未だ緊急事態宣言が発令中であり、予断を許さない状況が続いています。
当事務所も2月末に提示させて頂いた行動指針に基づいて
感染拡大防止に留意しつつ営業しております。
さて、今回のコロナ感染拡大の一因として
滋賀県内では職場内でのクラスター感染が目立ちました。
このような場合、労災は適用となるのでしょうか。
実は今回のコロナの件を受けて
4/28付で厚生労働省から各労働局へ通達がありました。
通達の概要としては以下の通りです。
(1)労災補償の考え方について
調査により感染経路が特定されなくとも
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
(2)具体的な取り扱い
・医療従事者
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険の対象となる
・医療従事者以外
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険の対象となる
・医療従事者以外で上記以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても
感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
※例 ○複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
○顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
以上となります。
ケースによっては個別対応となる余地はあるものの
今回の県内でのクラスター感染のようなケースは
労災の適用となる可能性は高いと思われます。
さらに労災適用時において職場が民間の業務災害補償保険に加入していた場合
契約内容によってはこちらからも保険金の給付の対象となります。
100年前のスペイン風邪では翌年と二年後に第2波・第3波が発生したと言われています。
現状コロナの新規感染者数は減少傾向になっているとはいえ
今後はアフターコロナについての対策を講じる必要があるでしょう。
タグ :コロナ 労災