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Posted by 滋賀咲くブログ at

「もらい事故」でも賠償責任? 福井の事故における判決の解説

2015年04月20日

先日、もらい事故で賠償責任があるという判決がニュースになり
ネットを中心に「理不尽な判決だ」と話題になりました。

下記がその記事のURLです。
「もらい事故でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない」
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

この判決、一般の人が聞くとなんちゅう判決なんやとお思いでしょうが
保険に詳しい人からの視点でみると、有り得ない話ではありません。

そもそも、一般の皆さんは誤解されていると思いますが、
今回の事故は「被害者側に賠償命令が出た」というよりは
「被害者(の車が加入している自賠責保険の保険会社)に賠償(保険金支払い)命令が出た」
という表現の方が正しいです。

そもそも自賠責保険は被害者救済を念頭に置いているため、支払の基準が任意保険(民事)
よりも結構甘いです。
(故意に人を跳ねた場合や、自分の子供を轢いてしまった場合、任意保険の対人補償では
でませんが、自賠責保険ではでます)

今回のケースはその支払基準の甘さをついた保険金請求が裁判で認められたという意味です。
なので被害者は今回賠償金を支払う必要はないですし、判決も自賠法に元づくものなので
民事での争いには全く関係ありませんので、ご安心下さい。
(民事だとおそらく被害者側には損害賠償は認められないでしょうね…)

しかし、今回のケースでは被害者側にも裁判費用はかかるでしょう。
(被害者側の任意保険に、弁護士費用特約が付いていればカバー可能です)

また、自賠責は同乗者でも支払われますので、加害者側の自賠責からも同乗者に関しては
保険金を貰えているはずです。

それを被害者側にも請求するということは本来の自賠責保険の趣旨とは
少し外れたえげつない請求の仕方ではありますし
こういったケースが増えると皆さんの車検の際の自賠責保険料がまた値上がりしてしまう
遠因にもなりかねないので、あまり好ましくない判決ではありますね。

今回の判決は皆さんの中でもモヤモヤとした思いがでてきたと思います。
この記事によって少しでもその思いが解消できれば幸いです。



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 19:57 Comments( 0 ) 保険

新しいホームページ

2015年04月15日


当事務所の新しいホームページ(MYエージェントページ)ですが、
https://my.ms-ins.com/page/?x=0000337515&n=katumihoken
と、非常に長ったらしいURLとなってしまっています…スミマセン…

検索ワードも開設したばかりなのであまり定まっておらず、
現時点ではYahoo検索で 『カツミ保険 三井住友海上』 と検索すれば
このページが一番上に表示されるようです。


旧のホームページは今年の6月末で廃止になる予定です。
現在は移行期間の為、お客様やお問合せ頂く方にはお手数お掛け
して申し訳ないですが
その代わりここからしか加入できない商品のラインナップが増えたり
三井住友海上のスマートフォンアプリ「スマ保」との連動が行えたりと
機能性としてはアップしていると自負しております☆
また、新ホームページの関連サイト部分では、当フェイスブックページを
はじめ、当事務所独自のコンテンツ紹介も行っていきます。

今後は是非カツミ保険事務所の新しいホームページのご利用を
よろしくお願い致します☆



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 17:24 Comments( 0 ) 近況