糸魚川大火の被害の補償や賠償は火災保険でどうなる?
2016年12月28日
先日糸魚川で大きな火災があったことは皆さんご存知のことだと思います。
幸い死者はいませんでしたが建物等の財物の被害は甚大なものとなりました。
この補償や賠償は保険の制度上どうなるのか、簡単にまとめてみたいと思います。
・出火元の賠償責任
出火元は基本的に賠償責任は負わない。これは失火法という法律の為。
しかし、出火元の火災保険に延焼した建物の損害をカバーする補償に加入していると延焼先に補償することができる。
しかし、補償できるのは延焼先の火災保険で賄いきれなかった部分だけ。
・延焼した建物・家財や出火元の建物・家財
原則その建物の持ち主の火災保険で対応。延焼されても自分の火災保険を優先して使用しないといけない。
建物と家財両方加入していないと元通りというのは難しい。
賃貸建物の場合、建物は大家さん、家財は入居者がそれぞれ火災保険に加入しているケースがほとんど。
・火災現場の撤去費用や仮住まい費用
原則自分の火災保険の特約でこういった諸費用をカバーする。
しかし、撤去費用や仮住まい費用を補償するのではなく、ある程度まとまった金額を諸費用保険金として支払い
そのお金を撤去費用や仮住まい費用に充ててもらう方式。
行政からも若干ではあるが支援してもらえる。
以上のように、火災に関しては失火法という法律の為、誰かが弁償してくれるというケースはほとんどありません。
なので、建物等は自分の物は自分で守るという意識を強く持たないといけませんね。
最後に、年末年始休暇のご案内です。
当事務所は本日28日が仕事収めとなります。
よって12/29~1/4までは年末年始休暇の為事故等の緊急時以外の対応はお休みさせて頂きます。
ただ、電話は繋がりますので事故等の緊急時は遠慮なくご連絡下さい。
本年は大変お世話になりました。
それではよい年をお迎えください。
幸い死者はいませんでしたが建物等の財物の被害は甚大なものとなりました。
この補償や賠償は保険の制度上どうなるのか、簡単にまとめてみたいと思います。
・出火元の賠償責任
出火元は基本的に賠償責任は負わない。これは失火法という法律の為。
しかし、出火元の火災保険に延焼した建物の損害をカバーする補償に加入していると延焼先に補償することができる。
しかし、補償できるのは延焼先の火災保険で賄いきれなかった部分だけ。
・延焼した建物・家財や出火元の建物・家財
原則その建物の持ち主の火災保険で対応。延焼されても自分の火災保険を優先して使用しないといけない。
建物と家財両方加入していないと元通りというのは難しい。
賃貸建物の場合、建物は大家さん、家財は入居者がそれぞれ火災保険に加入しているケースがほとんど。
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原則自分の火災保険の特約でこういった諸費用をカバーする。
しかし、撤去費用や仮住まい費用を補償するのではなく、ある程度まとまった金額を諸費用保険金として支払い
そのお金を撤去費用や仮住まい費用に充ててもらう方式。
行政からも若干ではあるが支援してもらえる。
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