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Posted by 滋賀咲くブログ at

保険会社の紹介する弁護士がイマイチ頼りない理由

2017年02月13日

久しぶりのブログ更新です。
さて、本日は少しマニアックな話をしたいと思います。

皆さん弁護士費用特約ってご存知ですか?
自動車事故等の交通事故で揉めて折り合いがつかない時に、弁護士に入ってもらうケースがあります。
そのケースは大きく分けて2パターンあり
①こちらが加害者側で、相手からへの対応に入ってもらうパターン
②こちらが被害者側で、相手へ色々請求する為に入ってもらうパターン
です。
①の場合は主に自身の加入している自動車保険の対人・対物の補償で賄いますが
②の場合は自動車保険のオプション(特約)の弁護士費用特約で弁護士費用や訴訟費用を賄うのです。
プランによっては家族全員の交通事故をカバーできたりもします。

しかし、この特約に加入していれば安心というわけではありません。
私は業界内でよく事故対応についての情報交換を行うのですが
せっかく弁護士さんに入って貰ったのに、なんだか頼りない、あんまり対応してくれないというケースをよく聞きます。

それには理由がありまして、実は、保険会社の多くが日弁連リーガル・アクセス・センター(通称LAC)と提携をしており
弁護士費用保険を使用して保険会社から弁護士を紹介する場合
原則LACから弁護士を紹介されるケースがほとんどなのです。
このLACからの弁護士というのがクセモノでして、正直、誰が来るか分からないので、ピンキリのケースが多いです。
(あまり書くとキリがないので多くは割愛しますが、交通事故があまり得意でない人に当たってしまうケースもあります…)
これは代理店の立場からの一意見なので異論がある方もいらっしゃると思いますが
正直LAC経由の弁護士さんの評判はあまり良くはないと思います。

また、弁護士さんにはかなり繊細な事を扱って貰いますので、単にその弁護士さんとの相性が良くなかったケースもあります。

弁護士費用保険は、保険会社がOKしてくれれば自分自身で弁護士を選ぶこともできます。
しかしそれにはきちんと「〇〇さんでお願いします」ときちんと指名しないといけません。
「誰かいい人適当にお願いします~」だと良くも悪くも適当な人に当たってしまうケースがあります。
ある程度のプロ代理店であれば、交通事故対応の実績を伴った弁護士の情報は何人か持っていると思います。

弁護士選任の際は、保険会社に相談すると大人の事情の関係で難しいかもしれません(笑)ので
代理店の担当者ときちんと話をして、より良い弁護士さんを選んで貰えるようにしましょう!



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 17:15 Comments( 0 ) 保険

糸魚川大火の被害の補償や賠償は火災保険でどうなる?

2016年12月28日

先日糸魚川で大きな火災があったことは皆さんご存知のことだと思います。
幸い死者はいませんでしたが建物等の財物の被害は甚大なものとなりました。
この補償や賠償は保険の制度上どうなるのか、簡単にまとめてみたいと思います。

・出火元の賠償責任
 出火元は基本的に賠償責任は負わない。これは失火法という法律の為。
 しかし、出火元の火災保険に延焼した建物の損害をカバーする補償に加入していると延焼先に補償することができる。
 しかし、補償できるのは延焼先の火災保険で賄いきれなかった部分だけ。

・延焼した建物・家財や出火元の建物・家財
 原則その建物の持ち主の火災保険で対応。延焼されても自分の火災保険を優先して使用しないといけない。
 建物と家財両方加入していないと元通りというのは難しい。
 賃貸建物の場合、建物は大家さん、家財は入居者がそれぞれ火災保険に加入しているケースがほとんど。

・火災現場の撤去費用や仮住まい費用
 原則自分の火災保険の特約でこういった諸費用をカバーする。
 しかし、撤去費用や仮住まい費用を補償するのではなく、ある程度まとまった金額を諸費用保険金として支払い
 そのお金を撤去費用や仮住まい費用に充ててもらう方式。
 行政からも若干ではあるが支援してもらえる。

以上のように、火災に関しては失火法という法律の為、誰かが弁償してくれるというケースはほとんどありません。
なので、建物等は自分の物は自分で守るという意識を強く持たないといけませんね。


最後に、年末年始休暇のご案内です。

当事務所は本日28日が仕事収めとなります。
よって12/29~1/4までは年末年始休暇の為事故等の緊急時以外の対応はお休みさせて頂きます。
ただ、電話は繋がりますので事故等の緊急時は遠慮なくご連絡下さい。

本年は大変お世話になりました。
それではよい年をお迎えください。



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 14:39 Comments( 0 ) 保険 災害

自転車保険は不要!?

2016年09月12日

2016年10月から滋賀県では自転車保険が義務化になります。
当事務所でも自転車保険は取り扱っており
義務化に合わせて自転車保険について多数のお問合せ頂いておりますが
義務化に伴った自転車保険単体でのご契約は今のところ一件もありません。

それは、自転車保険(に相当する補償)が自動車保険の特約にプラスできるからです。
相当する補償がついた特約は2つあります。
今からその2つを紹介したいと思います。

①個人賠償責任の補償
自転車で他人をケガさせてしまったり、物を壊してしまった場合、この補償で対応可能です。
自転車だけでなく、日常生活やレジャーにおいての賠償事故にも対応可能です。
実は滋賀県は、この賠償責任の補償のついた保険に加入する事を義務化するので
この補償にさえ入っていれば一応法律上はOKなんです。
ちなみに、個人賠償責任の補償は火災保険や傷害保険にもプラスすることが可能です。

②交通乗用具事故の補償
自転車に乗ってる本人がケガをした場合に治療費等をこの補償で対応します。
自転車だけでなく、公共の乗り物やベビーカー等でも対応可能です。
通常単独の自転車保険は乗ってる本人のケガについては
生命保険と同じ『給付』タイプの保障です。
また、安いプランだと通院だけの場合保険金が出ないケースがあります。
しかし、交通乗用具事故の補償は自動車保険の人身傷害補償と連動していますので
人身傷害補償と同じように治療費はもちろん休業補償・逸失利益・治療に伴う交通費等が
『補償』されます。この差は正直とても大きいです。

上記2つの補償は保険を使っても自動車保険の等級は下がりません。
また、この補償を受けられるのは自動車保険の被保険者の
同居の家族と別居の未婚の子供までとかなり広い範囲です。

上記を総合的に判断すると
今のところ当事務所で自転車保険のご相談を受けたお客様は
すべて上記の補償のいづれかをプラスする形(もしくはすでに加入済)
の方法を選択されますね。
ちなみに、自転車の盗難等の補償に関しては別の保険契約で対応する形になります。
ただし自転車の仕様等によっては引き受けできないケースがありますのでご注意を!

いづれにせよ単体での自転車保険は車を家族内でも持っていない人
また他の事情がある人以外はあまり必要ない保険かもしれませんね。



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 18:55 Comments( 0 ) 保険

『死亡・後遺障害』の保険金支払い

2016年08月03日

夏休みになるとアクティビティが増えますね。
それに伴いケガが心配になってきますね。
そこで本日はケガの保険に関するお話しをしたいと思います。


自動車保険や傷害保険の保障内容によく
『死亡・後遺障害』と書かれているのをご存じでしょうか。

大体そのあとに金額が書かれているのですが
これはその名の通り死んでしまったり後遺障害になってしまった時に
いくら支払われるかを示す金額になります。

一般的に死亡時にはその金額の100%支払われますが
後遺障害の場合にはその障害の程度に応じてその金額の何%かが支払われます。

一般的に『後遺障害』という言葉だけを聞くと
それこそ車いす状態や体の一部を失ってしまうような深刻な事故でしか
保険金が出ないと思ってらっしゃるかもしれません。

しかし、その保険のプランによっては痛めた部位や程度にもよりますが
いわゆる骨折やムチウチといった皆さんが経験しそうな症状でも
後遺障害の保険金が支払われるケースがあります。

当事務所でも後遺障害の保険金を請求されるケースは何度もあり
そこまで珍しいケースではありません。

こんな症状だといくら位の保険金が出るのかというのは
プランや保険会社によって違いはありますが
一つの目安として後遺障害には1~14級までの等級が存在し
この症状は何級といった形で分けられます。

数字が小さいほど症状は重く
1級は保険金額の何%、5級は同じく何%といった具合に
貰える保険金の割合が大体決まっています。

このことは契約されている保険の約款に載っていますので
ご自身でも調べる事は可能ですが
プランによっては14級まで対応しているものや
7級までしか対応していないもの等もありますので
代理店や保険会社に確認した方が良いでしょう。

以上、後遺障害の保険金は意外と出ますよというお話でした。


それとカツミ保険事務所のお盆休みですが
8/11~8/16迄を予定しております。

この期間は事務スタッフが不在にしておりますので
事故等の緊急のご連絡の際は営業スタッフの携帯まで直接ご連絡下さいませ。


それでは事故に気を付けて夏を楽しんでくださいね。



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 10:24 Comments( 0 ) 保険

地震保険の支払基準

2016年05月02日

先日熊本で大きな地震が起こったのは皆さんご存知だと思います。
我々保険に携わる業界の人達は現在迅速に保険金をお支払いできるよう全力で取り組んでおります。
それでも全員が被災地に目を向ける訳にもいかず。こんな時だからこそ日常の活動をしっかり行って、お客様が安心できる環境づくりをしていくべきだと感じました。
このブログを通じて少しでも皆様が安心して頂ければ幸いです。

さて、本日は地震保険の支払基準についてお話ししたいと思います。
ただ、ここでは全損とか半損とか一部損とか、他の記事でも載っているような話はあまりしません。
地震保険の支払基準を一言で表すと『壊れた物だけじゃない』んです。

どーゆー事?かと思ってる方がいるでしょう。
実は、世間一般の火災保険や自動車保険等のいわゆる損害保険の保険金というものは、壊れたり汚れたものを元通りにする金額を基準に決まります。
例えば物を倒されようが落とされようが、その物がキズ一つ付いていなければ、保険金の支払いようがないんです。
対して地震保険の保険金は、その物(建物や家財)がどういう状況かに応じて金額が決まります。これは勿論どれだけ壊れたか、等といった項目に加えて、どれだけ物が散乱したかとか、どれだけのものが倒れたか、という項目も損害に含んでくれる場合があります。
こういったことは特に家財のほうで認められるケースが多く、実際の破損だけでは支払基準に届かなかったのが、状況も含めて保険会社に申告したら支払基準に達したり、多く保険金を貰えたケースも過去にありました。
建物は地震保険以外にも罹災証明書を発行することで行政より若干の支援が受けられる可能性はありますが、家財に関しては行政の支援は原則ありません。
地震保険には建物だけしか加入されていない方も多いですが、地震保険は家財を手厚めに加入しておくのがおススメです。
地震保険の請求は今回の熊本のケースでも保険会社が調査員の派遣を省略して自己申告でも可になりましたので、上記の点をふまえて、ありのままを報告するようにしましょう。もちろん微妙な点や不明な点は保険会社や加入先の代理店の助けを借りましょう。

最後に、全国の皆さんが加入し、支払って頂いている地震保険料が、被災地の皆様の地震保険金として復興に役立ちます。震災に対して何か自分に出来ることはないかと悶々としている方も多いと思いますが、地震保険に加入して頂いている時点で、もう既に間接的に復興支援にご協力頂いているんです。そのことだけにでも気付いて頂ければなと思います。

被災地の一日も早い復興を願っております。



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 15:39 Comments( 0 ) 保険 災害

使用者責任と使用者賠償責任の違い

2015年08月26日

少し暑さが落ち着きましたかね?

今回は法人向けのお話しになりますが
社長さんや管理職の方など、部下のいる方には是非知っておいてもらいたい内容です。

法人向けの保険の商談等で、我々はよく使用者責任と使用者賠償責任という言葉を使います。
総務の仕事をしている方だとなんとなく聞いたことがあるかもしれません。
この二つの言葉、すごく似ていますが実は全然意味が違うんです。

そもそも使用者という言葉ですがここでは一般的に雇い主や元請の事を指します。
なので商談では商談先の法人そのものを指している事が多いですね。
これに対して、使用者に雇われる人(従業員やアルバイト、下請等)の事を被用者と言います。
この二つの言葉の意味を理解した上で説明します。

次に使用者責任という言葉ですが、これは単純に被用者の責任は使用者の責任ですよという事です。
例えば従業員が仕事でミスして物を壊してしまったても、会社が弁償しますよというケースです。

しかし、使用者賠償責任はという言葉は全く意味が異なります。これは被用者がケガ等をしてしまった場合
その原因が使用者にある場合、使用者が被用者への損害賠償の責任を負いますよという事です。
例えばパワハラで鬱になってしまったケースや、
炎天下の中休憩無しで作業させていて熱中症になってしまったケース等なんかも含まれます。

通常、法人は使用者責任のリスクがあるので何らかの賠償責任保険に加入していますが、
その賠償責任保険は、使用者賠償責任の補償は基本的に含まれていません。
通常の賠償責任保険はあくまでも相手に対しての賠償責任を補償してくれます。
しかし、使用者と被用者は身内扱いなので、身内内の損害賠償に関しては補償してくれません。
まあ身内のゴタゴタは自分達で解決しろって事です。

もちろん使用者賠償責任を補償してくれる商品もありますが、
部下の管理がきちんと出来る自信があれば不要でしょう
ただ人を使う規模が大きくなればなる程このリスクは増えていきますが…

もし皆さんが社長さんや管理職を目指しているのであれば
なるべく使用者賠償責任を問われないように部下へのケアを怠らない人になってくださいね。


Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 19:07 Comments( 0 ) 保険

太陽光パネルの保険

2015年08月10日

最近暑いですね~

ということで、今日は暑さの原因である太陽光に関する保険のお話をしたいと思います。

このギラギラした太陽光を有効活用するべく、今はそこら中に太陽光パネルが設置されています。
もしかしたら皆さんの中でご自宅の屋根の上に乗せている方もいらっしゃるかもしれません。
この場合、新たに太陽光の保険に入るのではなく、既存の火災保険を見直しするだけでOKです。

これは、屋根上設置の太陽光パネルは火災保険では建物の一部とみなされるからです。
火災保険は様々なプランがあるので、太陽光設備に合わせた見直しを行いましょう。

しかし、空き地や田畑等の土地を造成してその上に太陽光パネルを設置している場合、
基本的にはその施設単独で保険に入る必要があります。
変な感じですが一応火災保険にも入れます(ちょっと特殊な申請が必要になりますが)

設置する場所によって保険のかけ方も変わってくるんですよね。

さて、それと今日はお盆休みのお知らせも致します。
8/12〜15日まで当事務所はお盆休みを頂きます。
ただし、事務所の電話は転送サービスで営業スタッフに繋がりますので
緊急時には遠慮なくご連絡下さいね☆


Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 15:00 Comments( 0 ) 保険

「もらい事故」でも賠償責任? 福井の事故における判決の解説

2015年04月20日

先日、もらい事故で賠償責任があるという判決がニュースになり
ネットを中心に「理不尽な判決だ」と話題になりました。

下記がその記事のURLです。
「もらい事故でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない」
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

この判決、一般の人が聞くとなんちゅう判決なんやとお思いでしょうが
保険に詳しい人からの視点でみると、有り得ない話ではありません。

そもそも、一般の皆さんは誤解されていると思いますが、
今回の事故は「被害者側に賠償命令が出た」というよりは
「被害者(の車が加入している自賠責保険の保険会社)に賠償(保険金支払い)命令が出た」
という表現の方が正しいです。

そもそも自賠責保険は被害者救済を念頭に置いているため、支払の基準が任意保険(民事)
よりも結構甘いです。
(故意に人を跳ねた場合や、自分の子供を轢いてしまった場合、任意保険の対人補償では
でませんが、自賠責保険ではでます)

今回のケースはその支払基準の甘さをついた保険金請求が裁判で認められたという意味です。
なので被害者は今回賠償金を支払う必要はないですし、判決も自賠法に元づくものなので
民事での争いには全く関係ありませんので、ご安心下さい。
(民事だとおそらく被害者側には損害賠償は認められないでしょうね…)

しかし、今回のケースでは被害者側にも裁判費用はかかるでしょう。
(被害者側の任意保険に、弁護士費用特約が付いていればカバー可能です)

また、自賠責は同乗者でも支払われますので、加害者側の自賠責からも同乗者に関しては
保険金を貰えているはずです。

それを被害者側にも請求するということは本来の自賠責保険の趣旨とは
少し外れたえげつない請求の仕方ではありますし
こういったケースが増えると皆さんの車検の際の自賠責保険料がまた値上がりしてしまう
遠因にもなりかねないので、あまり好ましくない判決ではありますね。

今回の判決は皆さんの中でもモヤモヤとした思いがでてきたと思います。
この記事によって少しでもその思いが解消できれば幸いです。



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 19:57 Comments( 0 ) 保険

自転車が突然壊れた場合、誰の責任?

2015年03月03日

最近自転車に乗る人が多くなっていますね~
滋賀でもビワイチ(琵琶湖一周すること)や6月にトライアスロンの大会があったりと
自転車のことで話題になることが多いです。

さて、先日のニュースにも流れたように、近年、自転車のフレーム等が走行中に突然壊れてケガをした
という事故が話題になっています。

↓下記のニュースでは裁判沙汰にまでなっているようです。

http://mainichi.jp/select/news/20150301k0000m040082000c.html

通常、製品自体に不備が発生しそれによって損害が生じた場合、その責任は製品を作った生産者にあります。
今回のケースでいうと自転車を作ったメーカーですね。

しかし、海外製品などはメーカーではなく輸入代理店が責任を負う場合もありますし
カスタム品などはカスタムした販売店が責任を負う場合もあります。

どんな自転車に乗っているかで責任の所在が変わってくるでしょう。

また、使い方や整備不良が原因等で乗っていた人の責任だと認定されてしまうケースもあります。

そんなときは治療費等は自己負担になりますので注意が必要ですね。

対策としては
・安かろう悪かろうの商品の購入は避け、安全対策のきちんとした自転車に乗る
・自転車の購入先から製造元や輸入元をきちんと確認し、信頼できる(商品不良対応等をきちんとしてくれる)ブランドを選ぶ
・定期的に整備・点検を行う
・自転車事故にも対応した保険・補償に加入する。

こんなところでしょうか。
すべては難しいかもしれませんが、できる限り上記の点に注意して
楽しい自転車ライフを送って下さい!



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 14:00 Comments( 0 ) 保険

雪の重みでカーポートが壊れた場合、保険はおりるのか

2015年01月05日


皆様、あけましておめでとうございます。
2015年もカツミ保険事務所を宜しくお願い致します。

さて、新年早々大変でしたね、雪。
当事務所のある滋賀では元日、2日と大雪が降りまして
高速や国道がとんでもないことになっていました。

こんな大雪の場合、事故やレッカー移動等はよくありますが
加えてよくあるのが、カーポートや雨どい等
雪の重さで屋外の住宅設備が壊れてしまうケースです。

こんな時、実はご加入の火災保険で保険金が出るケースがあります。

雪による被害は雪災扱で、自然災害をカバーしている補償であれば
出る可能性が高いです。

さらに最近の保険では、カーポートや塀や門といった、建物に隣接していない住宅用建造物も
建物の一部とみなしてくれている場合があります。

上記に該当する補償かどうか、一度確認してみましょう!



Posted by 有限会社カツミ保険事務所 at 17:59 Comments( 0 ) 保険 災害